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相続人は、遺言される方が有効な遺言書を作成することで、法務局での相続登記や金融機関での相続手続を早く完了させることができます。
また、家族間での相続をめぐる争いを防止したり、ご本人の気持ちを相続人へ伝えることもできます。
当事務所では、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「法務局での自筆証書遺言書保管制度」のメリットとデメリットをご説明し、依頼者様が有効な遺言書を作成するための支援業務を行っております。
また、ご依頼人様が相続税対策も必要とお考えの場合は、税理士と連携して業務を行います。
・公正証書遺言書の作成支援
・自筆証書遺言書の作成支援
・自筆証書遺言書保管制度の利用支援
・将来、相続が発生した場合の相続手続きについてのご説明
・帰化された方、外国籍の方の相続手続・遺言書作成手続きについてのご説明
上記以外の手続についてもご相談下さい
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